金属盗対策法がきょう1日に完全施行された。銅スクラップを購入する事業者は本日から8月31日までに管轄の公安委員会に「特定金属くず買受け業」の届出を行う必要がある。無届出のまま9月以降に銅スクラップを購入すると刑事罰や行政処分の可能性がある。届出には3カ月の猶予期間が設定されているが、持ち込み者の身分確認や取引記録の作成、保管などには猶予期間はなく今日から義務化されている。
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