激動の時代において、不変の価値とは何か。
最前線で舵を取るリーダーが、その胸中を明かす。
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金属盗対策法がきょう1日に完全施行された。銅スクラップを購入する事業者は本日から8月31日までに管轄の公安委員会に「特定金属くず買受け業」の届出を行う必要がある。無届出のまま9月以降に銅スクラップを購入すると刑事罰や行政処分の可能性がある。届出には3カ月の猶予期間が設定されているが、持ち込み者の身分確認や取引記録の作成、保管などには猶予期間はなく今日から義務化されている。
法律の正式名称は「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」。昨年9月1日に犯行に使われる可能性のある用具規制や盗難防止情報の周知が先行して施行されているが、今日からは届出の義務化や身分確認、取引記録の作成や保管などを含めて完全施行となる。対象となる金属は盗難の被害額が特に大きい銅。アルミなどその他の金属については、今後の盗難発生の状況次第で追加される可能性がある。
銅スクラップを購入する事業者は、事業所の所在地を管轄する警察を経由して都道府県公安委員会に届出を行う。同じ公安委員会の管轄内に複数の事業所がある場合は、1カ所の事業所の書類提出だけで届出が完了する。既存業者には8月31日までの届出猶予期間が設定されているが、新規業者は銅スクラップを購入する前日までの届出が必要になる。
金属盗対策法は届出義務以外にも銅スクラップを持ち込んだ人の身分確認や身分確認記録の作成、取引記録の作成、盗品疑いの場合の警察への申告などの義務がある。これらには猶予期間がないため、今日から実施しなければならない。
同じ相手との2回目以降の取引で代金の支払いを口座振り込みで行う場合は身分確認は必要ない。現金支払いの場合にはその都度身分確認を行う。持ち込み者が身分確認を拒否した場合は盗品の可能性があるので警察に申告する必要がある。
法律に該当する銅の定義は銅の重量または価格が50%を占めるかどうか。例えば雑電線。銅の重量が全体の40%程度でも、キロ800円の買取価格に対して銅の評価額分が50%以上であれば「銅」に該当する。使用できない状態のエアコンの室外機をスクラップとして買い取る場合も同じ基準で判断することになる。

法律の正式名称は「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」。昨年9月1日に犯行に使われる可能性のある用具規制や盗難防止情報の周知が先行して施行されているが、今日からは届出の義務化や身分確認、取引記録の作成や保管などを含めて完全施行となる。対象となる金属は盗難の被害額が特に大きい銅。アルミなどその他の金属については、今後の盗難発生の状況次第で追加される可能性がある。
銅スクラップを購入する事業者は、事業所の所在地を管轄する警察を経由して都道府県公安委員会に届出を行う。同じ公安委員会の管轄内に複数の事業所がある場合は、1カ所の事業所の書類提出だけで届出が完了する。既存業者には8月31日までの届出猶予期間が設定されているが、新規業者は銅スクラップを購入する前日までの届出が必要になる。
金属盗対策法は届出義務以外にも銅スクラップを持ち込んだ人の身分確認や身分確認記録の作成、取引記録の作成、盗品疑いの場合の警察への申告などの義務がある。これらには猶予期間がないため、今日から実施しなければならない。
同じ相手との2回目以降の取引で代金の支払いを口座振り込みで行う場合は身分確認は必要ない。現金支払いの場合にはその都度身分確認を行う。持ち込み者が身分確認を拒否した場合は盗品の可能性があるので警察に申告する必要がある。
法律に該当する銅の定義は銅の重量または価格が50%を占めるかどうか。例えば雑電線。銅の重量が全体の40%程度でも、キロ800円の買取価格に対して銅の評価額分が50%以上であれば「銅」に該当する。使用できない状態のエアコンの室外機をスクラップとして買い取る場合も同じ基準で判断することになる。
