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環境省 ヤード規制 詳細検討着手 保管・再生基準を設定 廃掃法改正 規制対象外も明確化

2026.07.28 / 2 min read
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環境省は27日、6月に公布された改正廃棄物処理法(廃掃法)で導入するスクラップヤード規制の詳細検討に着手した。改正法で新たに規制対象となる「使用済金属・プラスチック物品」の保管・再生基準を設定する。規制対象外となる完成品の製造工程や再生原料も明確にする。自治体や業界団体の意見を聞きながら年度内をめどに検討結果をまとめ政省令の公布とガイドラインを策定する。

 検討事項の一つは使用済金属・プラスチック物品の保管基準と再生基準。環境省は27日開催の第1回検討会で事業場所の範囲の明確化とみだりに立ち入ることを制限するための囲いの設置規定案を示した。保管物品の荷重が直接囲いにかかる時は飛散・流出防止の観点から構造耐力上安全であることも求める方針だ。

 見やすい場所への掲示板の設置も示した。記載項目は保管や再生する物品の情報や管理者の情報、許可番号などの項目を検討する。

 物品の保管の高さも規定する。保管容器がなく金属スクラップとプラスチックスクラップが混在し、電池などの発火の恐れがある物品の混入が排除できない場合、最大5メートルの保管高さの上限を設ける案を示した。一方で金属だけなど単一素材の物品の保管は高さの上限を設ける必要はないとした。

 保管物の囲いへの接し方による保管方法も提案した。例えば「堅牢な囲いに接しない場合」は水平面に対して50%の勾配を示した。容器入りの物品や中身が詰まったフレコン、ダイス状に圧縮した金属など安定、直立して保管する場合には勾配規定の適用除外にする方針も示した。

 公共水域、土壌・地下水の汚染の恐れがある場合はコンクリート敷設や油水分離装置、排水溝の設置規定も盛り込みたい考え。混合物品には火災防止のために区分保管や保管面積の制限といった規定も導入する。こちらも単一素材には制限は設けない方針だ。

 帳簿への記載なども規定する。具体的には毎月末までに記載終了、1年ごとの閉鎖、許可更新期間の5年間保存の規定を検討する。今回のヤード規制の適用除外となる面積要件については100平方メートルを超えない面積とする案を示した。

 使用済み鉛蓄電池についても廃棄物処理法の規定に従った取り扱いを求める。床に置く場合は原則平置きとすることや棚保管でも人の目の高さより低い場所に保管することなどを検討する。解体場所の床は丈夫な構造で耐酸性があることなども求める。

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