金属盗対策法6月に完全施行 「買受業」3カ月以内に届出

金属盗対策法が本年6月に完全施行されると、銅スクラップを購入する事業者は施行日から3カ月以内に「特定金属くず買受業」の届出を行わなければならない。届出を怠ったまま銅スクラップを購入した場合は「法律上は無届で営業しているので処罰の対象となる」(警察庁)。本人確認や取引記録の作成、盗品疑いの場合の申告などの義務も負う。





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